会員規約

第1条(目 的)
この規約は、一般社団法人日本FA代理店協会の会員に関する事項について定める。

第2条(会 員)
1.次条に定める手続きによって入会を申請し、本協会がこれを認めた者を会員とする。
2.会員を次のとおり区分する。ただし、第1号ないし第3号の会員区分は、自然人に限るものとする。
(1) 一般会員
    次号以降の会員区分に該当しない一般の会員
(2) 特別会員
   本協会が提供する教育プログラムを受講することのできる会員
(3) 認定会員
    特別会員のうち、本協会が教育プログラムの修了を認めた者
(4) 法人会員
3.法人会員は、本協会の活動に参加する所属員を登録する。登録された所属員は、前項第1号ないし第3号に準じて区分する。ただし、登録にあたっては、本協会の承認が必要なものとする。

第3条(入 会)
1.入会を希望する者は、本協会ウェブサイトの入会申請フォームまたは理事会の定める入会申請書によって申請するものとする。申請にあたり、理事長が追加の書類や事項を求めた場合は、これに従わなければならない。また、申請をもって、本会員規約に同意したものとみなす。
2.入会の承認は、理事長がこれを行う。理事長は、理事会において、直近の理事会以降に入会させた者を報告しなければならない。前条第3項に定める登録の承認もこれに準じる。

第4条(反社会的勢力の排除)
1.入会にあたって会員は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証しなければならない。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
(3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
(4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
2.入会にあたって会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約しなければならない。
(1)法的な責任を超えた不当な要求行為
(2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(3)その他前各号に準ずる行為

第5条(会員区分の変更等)
1.会員が会員区分の変更を希望する場合、理事長は、その判断に基づいてこれを認めることができる。法人会員の登録者の区分変更もこれに準じる。
2.前項の定めにかかわらず、認定会員への変更ならびに認定会員から他の会員区分への変更については、別に定める。
3.法人会員が登録者の変更を希望する場合、理事長は、その判断に基づいてこれを認めることができる。

第6条(経費の負担)
1.会員は、会費を納入しなければならない。
2.会費は暦年単位で納入するものとし、会員区分に応じて次のとおりの年額とする。ただし、入会初年については、年末までの在籍歴月数によって按分した金額とする。
(1) 一般会員
    120,000円(税抜)
(2) 特別会員
   480,000円(税抜)
(3) 認定会員
    別に定める
(4) 法人会員
    登録者ごとに上記各号の金額を合計した金額
3.年の途中で会員区分を変更したことによって所定の会費が増加する場合は、変更した時期を問わず、当年分の差額を納入するものとする。
4.会費は、暦年が開始する前に納入しなければならない。ただし、入会初年については、入会申請が承認されしだい速やかに納入するものとする。
5.会員がその資格を喪失した場合、あるいは年の途中で会員区分を変更したことによって所定の会費が減少した場合であっても、既納の入会金および会費は返還しない。
6.前各項の定めにかかわらず、特段の事情があるときは、理事会は、これらと異なる条件を適用することができる。

第7条(退 会)
会員は、退会日の1ヵ月前までに本協会に申し出ることによって、いつでも退会することができる。

第8条(除 名)
1.会員が、本協会の名誉を毀損し、もしくは本協会の目的に反する行為をし、または会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、理事会の決議により、その会員を除名することができる。
2.前項の場合において、本協会に損害が生じたときは、原因を生んだ者がこれを賠償しなければならない。
3.除名した場合、理事会は、除名された会員の氏名または名称ならびに除名理由を会員に告知することができる。

第9条(会員の資格喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(3) 除名されたとき

第10条(会員名簿)
本協会は、会員の氏名または名称および住所を記載した会員名簿を作成する。

第11条(秘密保持)
1.会員は、本協会から提供された情報や書類等について、提供目的に沿って適切に取り扱わなければならず、秘密であることを明示された情報については、本協会の許可なく第三者に開示してはならないものとする。ただし、以下の情報については、秘密に該当しない。
(1)提供以前に公知となっている情報
(2)提供時点においてすでに自己が保有していた情報
(3)提供後に自己の契約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報
(4)提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
(5)なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得した情報
2.本協会からの求めがあった場合、会員資格を喪失した者は、提供された情報や書類等を返還または破棄しなければならない。

第12条(活動規範)
1.会員は、本協会の理念・目的を理解したうえで本協会に参加し、法令および諸規定を遵守するとともに、信頼関係に基づいて活動し、本協会の信用を傷つけないよう心掛けなければならない。
2.会員は、公序良俗に反する行為や他の会員の迷惑になる行為は行ってはならない。また、理事会から本協会における活動について具体的な指示があった場合は、これに従わなければならない。
3.本協会が主催する会合や委員会等への参加資格は、理事会が任意に設定することができる。

第13条(地位移転の禁止)
会員の地位を第三者に移転してはならない。

第14条(本規約の構成)
理事会は、プライバシーポリシーその他の会員に関する諸規定を定めることができ、これらの規定は、本規約の一部を構成するものとする。

第15条(本規約の改正)
本規約は、理事会の決議をもって改正する。